• 2017/10/23

    【シリーズ42】 法人契約による生命保険の活用 ~相続発生前の対策/生命保険による対策~

    【シリーズ42】 法人契約による生命保険の活用 ~相続発生前の対策/生命保険による対策~

    法人契約による生命保険には、さまざまな効果があり、通常の保険としての「経営者に万が一のことがあった場合に備えての保障」の他に「経営者の退職金の準備のための保障」としての効果もあります。

    支払った保険料については損金に算入することで法人税の節税に繋がり、自社株の引下げにも役立ちます。また、役員の死亡時には死亡退職金や弔慰金の原資として、また、相続税の納税資金としても利用することができます。

    ただし、保険を使った節税についてはあくまでも課税の繰延べであり、解約時に解約返戻金相当額が益金となり、それに見合う損金(=退職金や弔慰金)がなければ節税の効果がなくなるため、出口でのコントロールが重要となります。

     

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  • 2017/10/20

    【シリーズ41】 変額保険の活用 ~相続発生前の対策/生命保険による対策~

    【シリーズ41】 変額保険の活用 ~相続発生前の対策/生命保険による対策~

    相続に備えて生命保険契約を結ぶ場合に、変額保険を活用するケースがあります。変額保険とは生命保険のうち、その死亡保険金額や解約返戻金、満期保険金の額が運用に応じて変動するものをいい、投資信託などの仕組みを取り入れた保険ともいわれています。しかし、「保険商品」であるため、死亡保険金額については最低保障である基本保険金額が定められており、相続時には死亡保険金を受け取ることで生命保険金の非課税枠を利用したり、納税資金対策に活用することができるものとなっています。

     

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  • 2017/10/19

    【シリーズ40】 個人年金保険の活用 ~相続発生前の対策/生命保険による対策~

    【シリーズ40】 個人年金保険の活用 ~相続発生前の対策/生命保険による対策~

    健康上の理由から一般の生命保険へ加入ができず、死亡保険金の非課税枠が利用できない場合についても、個人年金保険を活用することで非課税枠を利用することが可能となります。

    ただし、年金支給開始年齢に達した場合には、この手法による死亡保険金の非課税枠としての利用ができないため実施に当たっては注意が必要となります。

     

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  • 2017/10/18

    【シリーズ39】 一時所得を利用した生命保険金の活用 ~相続発生前の対策/生命保険による対策~

    【シリーズ39】 一時所得を利用した生命保険金の活用 ~相続発生前の対策/生命保険による対策~

    保険金の受取りに関する課税関係については保険料負担者、被保険者、保険金受取人が誰であるかにより、課税される税金の種類が異なります。

    相続税、所得税、贈与税の課税形態の違いを利用して財産の移転を図ることで相続対策に活用することができます。

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  • 2017/10/17

    【シリーズ38】 生命保険の活用(遺産分割対策)~相続発生前の対策/生命保険による対策~

    【シリーズ38】 生命保険の活用(遺産分割対策) ~相続発生前の対策/生命保険による対策~

    生命保険金は、受取人固有の財産であるため、遺産分割協議の対象外であり、被相続人は生前から自分の意思で特定の受取人に一定の財産を相続させることが可能となります。また、生命保険金を遺留分対策として利用することも可能です。

     

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  • 2017/10/16

    【シリーズ37】 生命保険の活用(二次相続対策) ~相続発生前の対策/生命保険による対策~

    【シリーズ37】    生命保険の活用(二次相続対策) ~相続発生前の対策/生命保険による対策~

    相続が発生した場合に備えて生命保険を活用する際には、二次相続を踏まえた上で対策をすることが重要となってきます。

    一次相続・二次相続を通算した相続税額の軽減に役立つ生命保険の活用や「生命保険契約に関する権利」を活用した対策など、受取人を工夫することで生命保険金への課税軽減を図ることが可能となります。

     

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  • 2017/10/13

    【シリーズ36】 生命保険の活用(納税資金対策) ~相続発生前の対策/生命保険による対策~

    【シリーズ36】 生命保険の活用(納税資金対策) ~相続発生前の対策/生命保険による対策~

    相続財産のほとんどが自宅などの不動産であり、現金や預金があまりない状態のまま相続が発生すると、相続税の納期限までに納税資金が準備できずやむを得ず相続財産の一部を売却するなど納税資金に困るケースが考えられます。

    納税資金を確保するために比較的簡単な手続として生命保険への加入が有効です。想定される相続税額を正しく算出し、納税資金として生命保険でいくら確保するのか、保険料でいくら支払うのか、受取人を誰にするかなど事前にしっかり検討することが重要です。

     

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  • 2017/10/12

    【シリーズ35】 生命保険金の相続税の非課税枠の活用 ~相続発生前の対策/生命保険による対策~

    【シリーズ35】 生命保険金の相続税の非課税枠の活用 ~相続発生前の対策/生命保険による対策~

    被相続人が被保険者であり、受取人が相続人である場合には、相続の際にその死亡保険金について一定の金額まで非課税となり相続税が課されません。

    保険については契約者(保険料負担者)・被保険者・受取人が誰であるかにより課される税金の種類が変わってきますので保険加入前にはこれらの課税関係を十分考慮し、将来を見据えたプランを選択することが重要です。

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  • 2017/10/11

    【シリーズ34】 上場株式の贈与 ~相続発生前の対策/贈与による対策~

    【シリーズ34】  上場株式の贈与 ~相続発生前の対策/贈与による対策~

    上場株式を贈与した場合には、贈与した時点の株価で贈与税の計算をするのではなく、評価の安全性を考慮して、贈与した月を含む3か月間の最終価格の月平均額のうち最も低い価額で評価します。よって、株価が急に上昇した局面では、上昇前の株価で贈与することが可能となるため、贈与税の節税に効果があります。

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  • 2017/10/10

    【シリーズ33】 配当還元価額による非上場株式の贈与 ~相続発生前の対策/贈与による対策~

    【シリーズ33】配当還元価額による非上場株式の贈与 ~相続発生前の対策/贈与による対策~

     

    オーナー株主の自社株に係る相続対策として、株式の一部を贈与することで持ち株を分散し、相続財産を減らす方法があります。

    非上場株式をその会社で経営支配力のある同族株主等へ贈与する場合にはその株式は原則的評価方式で評価することになりますので、高収益の会社や長年利益を内部留保してきた会社の株式の評価額は高くなり、多額の贈与税がかかることがあります。

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