2017年9月19日

【シリーズ19】直系尊属が住宅取得等資金を贈与する場合の贈与税の非課税特例の活用 ~相続発生前の対策/贈与による対策④~

【シリーズ19】 直系尊属が住宅取得等資金を贈与する場合の贈与税の非課税特例の活用 ~相続発生前の対策/贈与による対策④~

20歳以上の子や孫へ住宅を取得するための資金を贈与した場合には、一定の要件の下で贈与税が非課税となります。また、当該贈与は生前贈与加算の対象外となりますので、相続税対策に有効です。

 

 

効果とリスク

<効果>

・平成31年3月31日までの契約であれば、受贈者1人につき省エネ住宅・耐震住宅等の場合は1200万円、それ以外の場合は700万円までの住宅取得等資金の贈与が非課税となる。

・直系尊属からの贈与が対象となるため、子だけではなく孫にも贈与が可能で、有効に相続財産を減らせる。

・相続開始前3年以内に住宅取得等資金を贈与した場合でも、当該金額は相続税の課税価格に加算する規定の対象とならない。

・相続時精算課税贈与、暦年贈与と併用できるため、大型の生前贈与ができる。

 

<注意>

・特例の適用には一定の条件(居住、受贈者、住宅取得等資金、家屋)を満たさなくてはならない。

・特例の適用は、平成33年12月31日までである。

 

<リスク>

・贈与により資金を取得した翌年3月15日までに住宅用家屋を取得等して居住の用に供さなかった場合には、適用されない場合がある。

 

 

 

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