2017年8月21日

【シリーズ5】円満な遺産分割を行う視点から検討しよう2 ~相続対策の効果とリスク⑤~

【シリーズ5】 円満な遺産分割を行う視点から検討しよう2 ~相続対策の効果とリスク⑤~

当事者間で協議を行った上で、相続人全員の間で分割方法の合意ができればよいのですが、具体的な協議が整わない場合や協議することができない場合、各共同相続人は、家庭裁判所へ遺産分割の審判・調停のいずれかの手続きを選択して申立てをすることができるとされています。

 

もっとも、審判事件として申立てがあった場合でも、家庭裁判所が、その判断により事件を調停に付することができるため、まずは調停手続きを行い、調停手続きが不調に終わった場合に審判に行こうするのが通常の流れとなります。

 

遺産分割協議における争いとなる事案の多くは、法定相続分と現実におかれた相続人の事情とのギャップや感情的な対立などから、実際の遺産の分割方法において生じる場合ですが、その段階だけでなく、遺産分割協議の各過程で生じ得るものです。

相続関係の範囲では、婚姻又は離婚の取消や、養子縁組又は離縁の取消し、認知又は嫡出否認など身分関係の形成に関する争いや婚姻又は離婚の無効、養子縁組の無効、離縁の無効、親子関係不存在など身分関係の確認に関する争いが生じることがあります。これらの前提問題の解決がなければ、相続人が定まりませんので、これらの問題を各訴訟等で早期に確定することが必要となります。

 

 

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