2018年1月17日

【シリーズ97】 相続税評価額が時価評価額より低い財産の取得~相続発生前の対策/その他の対策~

【シリーズ97】 相続税評価額が時価評価額より低い財産の取得~相続発生前の対策/その他の対策~

 

 

相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、原則として、その財産の取得の時における時価により評価します。

この場合の時価は、財産評価基本通達に定められている相続税評価額により評価しますが、土地建物等の不動産、ゴルフ会員権、上場株式などは、通常の取引価額よりこの相続税評価額が低く設定されています。

したがって、これらの財産を取得することで、相続税や贈与税の課税価格を下げることが可能となります。

 

 

 

 効果とリスク

 

<効果>

・時価評価額より低い相続税評価額が相続財産額となるため、相続税額を減らすことができる。

 

<注意>

・不動産取得時の諸費用やゴルフ会員権の名義書換料など、取得に多額の経費がかかる場合がある。

 

<リスク>

・納税資金が足りなくなった場合、簡単に換金できない財産は不利になる。

・財産の時価が値下がりした場合、節税分を超える含み損が生じるおそれがある。

 

 

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