2018年8月10日

資産管理会社とは?(資産保有型会社・資産運用型会社)/新事業承継税制 平成30年度税制改正のポイント! 

資産管理会社とは?(資産保有型会社・資産運用型会社)/新事業承継税制 平成30年度税制改正のポイント! 

 

事業承継税制は、後継者である受贈者・相続人等が、円滑化法の認定を受けている非上場会社の株式等を贈与又は相続等により取得した場合において、その非上場株式等に係る贈与税・相続税について、一定の要件のもと、その贈与を猶予し、後継者の死亡等により、納税が猶予されている贈与税・相続税の納付が免除される制度です。
 
平成30年度の税制改正では、この事業承継税制について、これまでの措置に加え、10年間の措置として、納税猶予の対象となる非上場株式等の制限(総株式数の最大3分の2まで)の撤廃や、納税猶予割合の引き上げ(80%から100%)等がされた特例措置が創設されました。
 
事業承継税制の対象となる中小企業の要件のうち、「資産管理会社」について解説します。
会社の規模によっては、この資産管理会社に該当するケースがあり、税理士としても調べるのに苦労する論点が多い部分です。
「苦労する」ということは、専門家としてもリスクが高い論点とも言えると思います。
 
 
<この制度を受けるための中小企業の要件>
●会社の主要な要件
次の会社のいずれにも該当しないこと
①上場会社
②中小企業者に該当しない会社
③風俗営業会社
④資産管理会社(一定の要件を満たすものを除きます)
 
 

資産管理会社に該当する場合は、この制度を使えなくなってしまします。
資産管理会社とは、どういう会社を言うのでしょう。
 
●資産管理会社とは
①総資産に占める特定資産の割合が70%以上の会社=資産保有型会社に該当
②売上に占める特定資産の運用収入の割合が75%以上の会社=資産運用型会社に該当
 
 
【特定資産とは】
①国債、地方債、有価証券(資産管理会社でない特別子会社の株式等を除く)
②自社で使用していない不動産
③ゴルフ会員権、リゾート会員権
④書画骨董、貴金属、宝石など
⑤現預金、会社の代表者や同族関係者に対する貸付金

 

これらに該当する会社は、資産管理会社になり、事業承継税制の対象にはなりません。
 
ただし、例外として次の要件を満たす場合には、資産管理会社であっても、事業承継税制の対象となります。
 
①常時雇用する従業員の数が5名以上(生計一の親族を除く)
②3年以上の事業実績が必要
 3年以上継続して対価を得て行われる商品の販売、資産の貸付または役務の提供を行っていること。
 *同族関係者への貸付を除く。不動産の貸付もOK
③事務所等を所有または賃貸していること
 本社、事務所、工場など従業員が勤務するための物件

 
 

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