2017年10月26日

【シリーズ45】固定資産の交換特例の活用 ~相続発生前の対策/不動産をめぐる対策~

【シリーズ45】 固定資産の交換特例の活用 ~相続発生前の対策/不動産をめぐる対策~

親(被相続人)が所有する相続税評価額の高い不動産と子(相続人)が所有する相続税評価額の低い不動産を交換できれば、被相続人の相続税課税価格を抑え、税額を圧縮することが可能となります。

また、交換により小規模宅地等の特例による評価減割合の低い土地を評価減割合の高い土地に組み替えることにより相続税の節税効果を得られることができます。

 

 

 

効果とリスク

 

<効果>

・等価交換により相続税評価額の大きいものから小さいものへ譲渡課税なしで組替え、相続税評価額を軽減できる。

・等価交換により小規模宅地の特例による評価減割合の小さいものから大きいものへ譲渡課税なしで組替え、特例を有効に活用できる。

 

<注意>

・固定資産の交換の特例の適用要件を満たさなくてはならない。

 

<リスク>

・鑑定評価等を行わず、交換する資産の時価の差額が高い方の価額の20%を超えていると特例の適用を否認される。

 

 

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