2017年8月26日

【シリーズ10】公正証書遺言を作成しよう ~相続発生前の対策/遺言書等による対策③~

【シリーズ10】 公正証書遺言を作成しよう ~相続発生前の対策/遺言書等による対策③~

●公正証書遺言の作成

公正証書遺言は、公正証書によって行う遺言のことをいいます。遺言者は、公証人の前で、遺言内容を口授し、これを公証人が筆記し、所定の手続きを経て、公正証書遺言を作成します。

 

公正証書遺言は、作成に費用はかかるものの、公証人による遺言の保管により、破棄や改変されるおそれがなく、公証人が遺言内容を確認するため、遺言能力、内容の点で紛争になるケースが少ないという特徴があります。また、家庭裁判所の検認手続きも不要です。

また、遺言者が署名することができない場合、公証人がその事由を付記して署名に代えることができ、文字の書けない人でも作成でき、有効的な相続対策を行うことができます。

 

 

効果とリスク

<効果>

・争族の防止に役立つ。

・作成に法律家が関与するため、遺言内容に争いが生じたり、遺言が無効になることが少ない。

・作成した遺言書は、原本が公証役場で保管されるため、偽造・変造・隠匿・破棄などのおそれがない。

・検認手続きが不要なので、相続開始後速やかに遺言の内容を実現できる。

 

<注意>

・作成手続きに手間がかかる。

・作成費用がかかる。

・証人の欠格事由に注意しなければならない。

 

<リスク>

・遺言書の存在や内容を誰にも秘密にすることができない。

 

 

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