2017年8月26日
【シリーズ10】公正証書遺言を作成しよう ~相続発生前の対策/遺言書等による対策③~
【シリーズ10】 公正証書遺言を作成しよう ~相続発生前の対策/遺言書等による対策③~
●公正証書遺言の作成
公正証書遺言は、公正証書によって行う遺言のことをいいます。遺言者は、公証人の前で、遺言内容を口授し、これを公証人が筆記し、所定の手続きを経て、公正証書遺言を作成します。
公正証書遺言は、作成に費用はかかるものの、公証人による遺言の保管により、破棄や改変されるおそれがなく、公証人が遺言内容を確認するため、遺言能力、内容の点で紛争になるケースが少ないという特徴があります。また、家庭裁判所の検認手続きも不要です。
また、遺言者が署名することができない場合、公証人がその事由を付記して署名に代えることができ、文字の書けない人でも作成でき、有効的な相続対策を行うことができます。
効果とリスク
<効果>
・争族の防止に役立つ。
・作成に法律家が関与するため、遺言内容に争いが生じたり、遺言が無効になることが少ない。
・作成した遺言書は、原本が公証役場で保管されるため、偽造・変造・隠匿・破棄などのおそれがない。
・検認手続きが不要なので、相続開始後速やかに遺言の内容を実現できる。
<注意>
・作成手続きに手間がかかる。
・作成費用がかかる。
・証人の欠格事由に注意しなければならない。
<リスク>
・遺言書の存在や内容を誰にも秘密にすることができない。