2017年9月1日
【シリーズ11】秘密証書遺言を作成しよう ~相続発生前の対策/遺言書等による対策④~
【シリーズ11】 秘密証書遺言を作成しよう ~相続発生前の対策/遺言書等による対策④~
●秘密証書遺言の作成
遺言の方式の一つに、秘密証書遺言があります。秘密証書遺言は、遺言者が作成し封印した遺言書を公証人及び証人に提出することによって、内容を秘密にしながら、公証人が遺言の存在を明らかにする遺言となります。
秘密証書遺言書は、全文の自書が要件とされておらず、遺言者が自書出来ない場合でも署名押印さえできれば、ワープロでの作成や第3者の代筆でも可能となります。また、公正証書と比較すれば費用が定額で安いことが特徴です。
効果とリスク
<効果>
・争族の防止に役立つ
・署名さえできれば、文字を書くこともできない者でも遺言書の作成が可能。
・遺言者の存在を明確にしつつ、内容は秘密にすることができる。
<注意>
・作成手続きに手間がかかる。
・作成費用がかかる。
・遺言内容の加除訂正方法に注意しなければならない。
・証人の欠格事由に注意しなければならない。
<リスク>
・家庭裁判所での検認手続きが必要であり、誤って勝手に開封すると過料などに処せられる。
・公証人は遺言内容のチェックをしないため、法律知識がない者が遺言書を作成した場合には、遺言の効力をめぐって争いになることがある。
・公証役場で保管するわけではないので、紛失するおそれがある。