2017年9月14日
【シリーズ17】贈与税の配偶者控除の特例を活用しよう ~相続発生前の対策/贈与による対策②~
【シリーズ17】 贈与税の配偶者控除の特例を活用しよう ~相続発生前の対策/贈与による対策②~
夫婦間については一般的に贈与という認識が薄く、また、残された配偶者の生活保障を考慮して、居住用不動産等の贈与については基礎控除110万円のほかに最高2000万円まで控除(配偶者控除)できる規定が設けられています。
本特例は相続開始前3年以内の贈与であっても、相続税の課税価格に足し戻されることはないので、有効な対策となります。
効果とリスク
<効果>
・配偶者へ居住用不動産や居住用不動産取得用の金銭を贈与した場合、最高2000万円までの贈与税の控除を受けることができる。
・贈与後3年以内に贈与者に相続が発生しても、この特例で控除を受けた金額分は相続税の課税価格から除外できる。
・子がいるケースで受贈配偶者が先に死亡した場合は、子が遺産を相続することで相続税を軽減できる。
<注意>
・婚姻期間が20年以上など、一定の要件を満たさなければならない。
・原則として一生に一度しか利用できない。
・相続開始年分の居住用不動産等の贈与についても、本特例を受ける場合には、贈与税の申告が必要となる。
・不動産取得税や登録免許税を支払わなければならない。
<リスク>
・居住用不動産である土地等を贈与した場合、その土地等は相続時に小規模宅地の特例が受けられなくなり、諸費用等の負担と合せるとかえって支払税額が増える恐れがある。