2017年9月20日
【シリーズ20】結婚・子育て資金一括贈与の非課税制度を活用しよう ~相続発生前の対策/贈与による対策⑤~
【シリーズ20】 結婚・子育て資金一括贈与の非課税制度を活用しよう ~相続発生前の対策/贈与による対策⑤~
平成31年3月31日までの間に、20歳以上50歳未満の方が、父母や祖父母から結婚・子育て資金に充てるため、結婚・子育て資金口座の開設等をした場合には、最高1000万円まで贈与税が非課税となります。
効果とリスク
<効果>
・葬式費用や新居費用など、結婚に際して支払う金銭は300万円まで非課税となる。
・妊娠や出産、幼稚園や保育所等の保育料などの育児に要する費用も非課税とされている。
<注意>
・受贈者が50歳に達するなど、結婚・子育て資金口座に係る契約が終了した場合に、非課税拠出額から結婚・子育て支出額を控除した残額があるときは、その残高が贈与税の課税対象になる。
・契約期間中に贈与者が死亡した場合には、死亡日における非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除した残高を、贈与者から相続等により取得したこととされる。
・適用は平成31年3月31日までである。
<リスク>
・領収書の紛失により贈与税が発生したり、残額による特別受益の持ち戻しが発生する場合がある。