2017年9月28日

【シリーズ26】死因贈与契約の活用をしよう ~相続発生前の対策/贈与による対策~

【シリーズ26】死因贈与契約の活用をしよう ~相続発生前の対策/贈与による対策~

「死因贈与」とは、「私が死んだら土地をあげる」というような、贈与者の死亡によって効力を生じる生前の贈与契約です。

死因贈与契約は、贈与者の生存中に締結する契約であるため、事前に紛争リスクの低減が可能となったり、受贈者が柔軟に対応できるなどのメリットがあります。

 

 

 

効果とリスク

 

<効果>

・受贈者が何をもらえるかあらかじめ知ることができ、死因贈与執行者を定めておくこともできるため、相続争いの防止に役立つ。

・生前に受贈者と契約を締結するため、遺言のように「発見されない」リスクが少ない。

・遺言のような検認手続が不要であり、方式違背による無効のリスクが少ない。

・生前に仮登記できる。

・当事者が未成年でも代理人による契約締結ができる。

 

<注意>

・受贈財産は相続放棄や限定承認ができない。

・負担付死因贈与契約で負担が一部履行されているような時、撤回ができない場合がある。

 

<リスク>

・不動産取得税がかかり、「贈与」扱いとなるため登録免許税が高額になる。

・死因贈与契約が書面によらない場合、撤回されることがある。

 

 

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