2017年10月3日
【シリーズ29】 高収益な賃貸建物の贈与で節税ができる! ~相続発生前の対策/贈与による対策~
【シリーズ29】 高収益な賃貸建物の贈与で節税ができる! ~相続発生前の対策/贈与による対策~
親(被相続人)が収益性の高い賃貸マンションや賃貸テナントビルを所有している場合、その収入は将来にわたって被相続人の財産を形成していくことになり、最終的にはその賃貸建物により蓄積された預貯金等に対して相続税が課されます。建物を贈与することによって被相続人に蓄積されるべき財産を相続人で蓄積することが可能です。
また、被相続人に高い所得税率が課されている場合、所得税率の低い子(相続人)に建物を贈与することにより所得を分散し毎年の所得税の節税にも効果が上がります。
効果とリスク
<効果>
・贈与者(被相続人)の所得が減るため、相続財産の増加の抑制に役立ち、毎年の所得税の節税にもなる。
・相続人に贈与すれば、賃貸建物の収益が相続人に移転するため、相続税の納税資金の原資となる。
<注意>
・不動産取得税等が必要となる。
・相続に比べ贈与による登記費用が高くなる。
・負担付贈与の場合は建物評価が変わる。
・納税資金の確保が必要となる。
<リスク>
・贈与税が課税される。
・賃貸建物の敷地を使用貸借としなければ、借地権の認定課税を受ける。
・贈与後に賃借人が異動した場合には賃貸割合が変わり相続税評価額が高くなり、全ての賃借人が異動した場合には、敷地の相続税評価額が貸家建付地ではなく更地評価となる。