2017年10月10日
【シリーズ33】 配当還元価額による非上場株式の贈与 ~相続発生前の対策/贈与による対策~
【シリーズ33】配当還元価額による非上場株式の贈与 ~相続発生前の対策/贈与による対策~
オーナー株主の自社株に係る相続対策として、株式の一部を贈与することで持ち株を分散し、相続財産を減らす方法があります。
非上場株式をその会社で経営支配力のある同族株主等へ贈与する場合にはその株式は原則的評価方式で評価することになりますので、高収益の会社や長年利益を内部留保してきた会社の株式の評価額は高くなり、多額の贈与税がかかることがあります。
一方、非上場株式を贈与により取得した者が、その発行会社において同族株主以外の株主等である場合には、その株式を原則的評価方式に代えて配当還元方式で評価して贈与税の計算をすることができます。
通常、配当還元方式による評価額は原則的評価方式による評価額よりも低いので、効果的に株式を分散することが可能となります。
効果とリスク
<効果>
・配当還元方式では原則的評価方式よりも低い価額で贈与できることが多い。
<注意>
・開業前の会社、休業中の会社、清算中の会社の株式は配当還元方式で評価できない。
<リスク>
・株式が分散して後継者への経営権の集中が困難になる可能性がある。