2017年10月12日
【シリーズ35】 生命保険金の相続税の非課税枠の活用 ~相続発生前の対策/生命保険による対策~
【シリーズ35】 生命保険金の相続税の非課税枠の活用 ~相続発生前の対策/生命保険による対策~
被相続人が被保険者であり、受取人が相続人である場合には、相続の際にその死亡保険金について一定の金額まで非課税となり相続税が課されません。
保険については契約者(保険料負担者)・被保険者・受取人が誰であるかにより課される税金の種類が変わってきますので保険加入前にはこれらの課税関係を十分考慮し、将来を見据えたプランを選択することが重要です。
効果とリスク
<効果>
・全ての相続人が受け取った保険金の合計額が「500万円に法定相続人の数を乗じた金額」までであれば、相続人は非課税で取得できる(当該金額を超える場合には、その超える部分が相続税の課税対象となる。)
<注意>
・被相続人が保険料負担者で相続人が受取人でなければ、適用できない。
・相続を放棄した人や、廃除や欠格などにより相続権を失った人には適用できない。
・被相続人に養子がある場合、この非課税枠を適用できる養子の数は、実子がある場合は1人、実子がない場合は2人までに限る。
・保険金受取人を配偶者としていると保険金の非課税効果が薄くなる場合がある。
<リスク>
・高齢になると保険料が高くなるため、保有財産を考慮せずに生命保険に加入すると家計が苦しくなることがある。
・保険料負担者が被相続人以外の場合で、保険料負担者と保険金受取人が一致しない場合には、受け取った生命保険金に対して多大な贈与税が課されることがある。