2017年10月16日
【シリーズ37】 生命保険の活用(二次相続対策) ~相続発生前の対策/生命保険による対策~
【シリーズ37】 生命保険の活用(二次相続対策) ~相続発生前の対策/生命保険による対策~
相続が発生した場合に備えて生命保険を活用する際には、二次相続を踏まえた上で対策をすることが重要となってきます。
一次相続・二次相続を通算した相続税額の軽減に役立つ生命保険の活用や「生命保険契約に関する権利」を活用した対策など、受取人を工夫することで生命保険金への課税軽減を図ることが可能となります。
効果とリスク
<効果>
・保険金受取人を配偶者ではなく子にすることで、一次相続・二次相続の通算相続税額を軽減できる。
・被相続人の配偶者も生命保険に加入させることで、二次相続においても生命保険金の相続税非課税枠を確保することができる。
・「生命保険契約に関する権利」を相続する者を工夫することで、二次相続における生命保険金への課税軽減を図ることができる。
<注意>
・死亡の順番が想定と狂うことがあることを考慮しなければならない。
<リスク>
・被相続人の配偶者の生活保障という観点から考えると、生命保険金の受取人は子ではなく配偶者にした方がよいケースもある。