2017年10月18日
【シリーズ39】 一時所得を利用した生命保険金の活用 ~相続発生前の対策/生命保険による対策~
【シリーズ39】 一時所得を利用した生命保険金の活用 ~相続発生前の対策/生命保険による対策~
保険金の受取りに関する課税関係については保険料負担者、被保険者、保険金受取人が誰であるかにより、課税される税金の種類が異なります。
相続税、所得税、贈与税の課税形態の違いを利用して財産の移転を図ることで相続対策に活用することができます。
効果とリスク
<効果>
・一定の場合においては、生命保険金をみなし相続財産として受け取るよりも、一時所得として受け取って所得税の課税を受けた方が、税負担が軽くなる。
・他の共同相続人に知られることなく、生命保険金を受け取ることができる。
・被相続人の相続財産を減らしつつ、納税資金を確保することができる。
・保険料を負担する資力のない者でも、被相続人からの金銭贈与により保険料の負担が可能になるため、相続対策の幅が広がる。
・子の金銭感覚や生活感を狂わせずに金銭を贈与することができる。
<注意>
・所得税は所得が多いほど税率が上がるため、生命保険金を一時所得として受け取ることが有利になるかどうか、慎重に検討しなければならない。
・保険料負担者が幼児の場合には、幼児名義の預金は贈与者でない親権者が管理処分する。
・毎年一定額の保険料相当額の現金贈与を繰り返しても、連年贈与とは認定されない。
<リスク>
・保険料充当金の贈与方法によっては、有効な金銭贈与と認められず、当該生命保険金が相続税の課税対象となってしまう。