2017年8月20日

【シリーズ4】円満な遺産分割を行う視点から検討しよう1 ~相続対策の効果とリスク④~

【シリーズ4】円満な遺産分割を行う視点から検討しよう1 ~相続対策の効果とリスク④~

相続人間の争いとならないようにいかに円満に対策をするかという視点が重要です。一般的に争族対策とも言われています。

 

被相続人が相続開始時に有していた遺産は、原則として共同相続人による共有状態となりますが、被相続人が遺言で分割を禁じた場合や分割方法の指定があった場合、遺産の分割禁止の審判があった場合、共同相続人が分割をしない旨の契約をした場合を除いて、共同相続は、いつでもその協議で遺産の分割をすることができるとされています。

遺産分割協議を進めるに当たっては、前提としての相続人の範囲を確定し、遺産の範囲を確定の上、遺産の評価を行い、寄与分及び特別樹液を考慮した上で、相続開始時の具体的な相続分を算出し、遺産分割時の取得額に引き直して具体的な分割方法を協議することとなります。

 

 

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