2017年10月19日
【シリーズ40】 個人年金保険の活用 ~相続発生前の対策/生命保険による対策~
【シリーズ40】 個人年金保険の活用 ~相続発生前の対策/生命保険による対策~
健康上の理由から一般の生命保険へ加入ができず、死亡保険金の非課税枠が利用できない場合についても、個人年金保険を活用することで非課税枠を利用することが可能となります。
ただし、年金支給開始年齢に達した場合には、この手法による死亡保険金の非課税枠としての利用ができないため実施に当たっては注意が必要となります。
効果とリスク
<効果>
・個人年金保険の死亡給付金を相続人が受け取った場合には、生命保険金の相続税非課税枠を利用できる。
・個人年金保険は原則として告知のみで加入できるため、一般の生命保険に加入できない人でも、生命保険金の相続税非課税枠を利用できる。
・払込保険料と死亡給付金の割合(払戻率)は、大半の場合100%を超えるため、現金を効率よく非課税財産に組み替えることができる。
<注意>
・被保険者が保険料の負担者でなければ非課税枠の適用を受けることはできない。
<リスク>
・個人年金保険を中途解約すると元本割れを起こす可能性がある。
・年金支給開始年齢に達してしまうと、この手法による死亡保険金の非課税枠の確保はできない。