2017年10月24日
【シリーズ43】 借入れによる賃貸建物の建築 ~相続発生前の対策/不動産をめぐる対策~
【シリーズ43】 借入れによる賃貸建物の建築 ~相続発生前の対策/不動産をめぐる対策~
土地の有効活用として、主に節税対策を目的とした賃貸建物の建築が挙げられます。
しかし、賃貸建物の建築がどのような場合にでも効果的な節税に繋がるとは限りません。
よって、各々のケースを慎重に検討して、資産運用を決定する必要がありません。
効果とリスク
<効果>
・親(地主)が借入れをして賃貸建物を建てることで、①土地は貸家建付地となって評価額が下がり、②建物は建築価格に比べて低く評価され、③借入金は債務控除の対象となって他の相続財産から差し引けるため、課税対象額が減少する。
・親が所有する土地に子が賃貸建物を建てた場合、家賃収入が子のものとなり、不動産所得分の現金を子に移転する効果がある。
・賃貸建物があることにより、小規模宅地などの減額特例の適用がある。
<注意>
・当該土地は物納予定地ではないことを確認しなければならない。収益性が十分に見込めるか慎重に検討する必要がある。
<リスク>
・借入れによる金利負担が発生する。
・空室対応、賃料引下げ、滞納、修繕費用などの賃貸経営が難しい。
・地価の下落、金利の見直しなどのリスクがある。
建物完成前に相続が発生すると、貸家建付地の評価減は適用できない。
親(地主)が建てた場合、家賃収入により相続財産が増加する。