2017年10月27日
【シリーズ46】 物納可能な土地の交換取得 ~相続発生前の対策/不動産をめぐる対策~
【シリーズ46】 物納可能な土地の交換取得 ~相続発生前の対策/不動産をめぐる対策~
不動産の物納申請は当該不動産が管理処分不適格財産(物納不適格財産)に該当する場合には却下され、相続財産の中に他の適当な財産がないときは相続税の納税に困難を来します。
また、物納できる土地が限られており、当該土地を手放したくないような場合でも他に適当な財産がないときは当該土地を物納せざるを得ないケースが生じます。
こういったケースでは、生前に「固定資産の交換特例」を活用し、物納に備えることが考えられます。
効果とリスク
<効果>
・「固定資産の交換特例」により、物納不適格財産を無税で適格財産とすることができる。
・同族法人がある場合には、個人が貸し付けている土地と、同族会社が所有する遊林土地とを交換することもでき、物納の選択の幅が広がる。
<注意>
・「固定資産の交換特例」の要件を満たさなくてはならない。
・土地と建物を一体で交換する場合には、土地と土地、建物と建物の時価交換としなければならない。
<リスク>
・鑑定評価等を行わず、交換する資産の時価の差額が高い方の価額の20%を超えていると特例の適用を否認される。