2017年10月31日

【シリーズ48】 賃貸借関係の整理 ~相続発生前の対策/不動産をめぐる対策~

【シリーズ48】 賃貸借関係の整理 ~相続発生前の対策/不動産をめぐる対策~

相続財産に賃貸している不動産がある場合、あらかじめ賃貸借関係を整理しておくことが相続対策として有効になります。

通常、賃借人がいる場合は、不動産の価値が下がるものであるため、賃貸借関係を整理して終了しておくことで、不動産の価値それ自体を上げることができます。ただし、賃貸人側で一方的に賃貸借契約を終了させることは制限されており、賃借人を保護するための要件が課されています。終了に伴い、立退料の支払や借地権の買取り、借地人等の建物の買取りなどが必要になる場合があるので、注意が必要です。

 

 

 

効果とリスク

 

<効果>

・相続財産に賃貸している不動産がある場合、賃貸借契約を終了しておくことで、不動産の価値を上げることができる。

・借地人が被相続人の土地を買い取る場合や共同売却できる場合は、資産を現金化でき、納税資金の対策となるし、遺産分割もしやすくすることができる。

 

<注意>

・賃貸借契約を終了させるには、合意や債務不履行による場合の他、機関満了に伴う更新拒絶や解約申入れをする場合は正当事由が必要であり、正当事由を補完するために、立退料の支払、借地権の買取り、借地人等の建物買取り等の交渉が必要になる場合がある。

 

<リスク>

・立退料又は借地権や建物の買取費用が膨大となる場合がある。

 

 

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