2017年11月9日
【シリーズ54】 土地の利用区分の変更 ~相続発生前の対策/不動産をめぐる対策~
【シリーズ54】 土地の利用区分の変更 ~相続発生前の対策/不動産をめぐる対策~
相続税の財産評価では、宅地は1画地ごとに評価をされるため、路線価地域において路線価の異なる2つの道路に面したような土地などの場合には、土地の利用状況を変更し、画地を分けることによって評価額が減少することがあります。
財産評価上の評価区分、評価方法を理解した上で利用状況を変更すれば有効な対策を行うことが可能です。
効果とリスク
<効果>
・路線価の異なる2つの道路に面した土地を分割するなど、利用単位を変えることで相続税評価額が減少する。
<注意>
・小規模宅地等の課税の特例など、面積基準に留意しなければならない。
<リスク>
・利用区分を変更することにより、小規模宅地等の課税の特例が適用できなくなり評価が上がってしまうことがある。
・土地の評価は筆にかかわらず現状によって判断されるので、土地を2区分に分ける場合、分筆をしても利用状況を別々にしなければ一体として評価されてしまう。