2017年11月15日
【シリーズ59】 土地賃貸における定期借地権の設定 ~相続発生前の対策/不動産をめぐる対策~
【シリーズ59】 土地賃貸における定期借地権の設定 ~相続発生前の対策/不動産をめぐる対策~
平成3年に公布された借地借家法の改正により、従来の借地権(普通借地権)と比較して土地所有者の権利保全が強化された「定期借地権の制度」が導入されました。この制度により、借主に半永久的な権利を付与することなく土地の賃貸借契約を締結し、土地の評価の引下げを行うことができるようになりました。
効果とリスク
<効果>
・借地権設定後に相続があった場合、貸宅地として、更地の場合と比べて評価額を軽減できる。
・要件を満たせば、小規模宅地等の減額特例の適用が受けられる。
・有効な契約を締結することにより、期間満了時に地主に土地の利用権を戻すことが可能。
<注意>
・普通借地権に比べ、定期借地権は公正証書等の設定要件を満たさなければならない。
<リスク>
・中途解約条項等を定めない場合は、借地期間中は、一度契約した場合の変更が容易ではない。
・相続開始が借地契約満了日に近づくにつれ、貸主の評価額が100%に近づき不利となる。