2017年11月16日
【シリーズ60】 赤字法人に対する借地権の設定 ~相続発生前の対策/不動産をめぐる対策~
【シリーズ60】 赤字法人に対する借地権の設定 ~相続発生前の対策/不動産をめぐる対策~
同族会社が個人の土地の上に建物を建設し、又は個人が所有する建物を買い取り、収益を得ようとする場合、一般的には借地権の認定課税を受けないように、無償返還届出方式又は相当地代方式により賃貸借契約を行いますが、同族会社に税務上の繰越欠損金があるときは、あえて借地権を設定し、受贈益を認識することで法人税の負担なく土地の評価を引き下げる効果を得られるケースがあります。
効果とリスク
<効果>
・借地権を設定すると、その土地の相続税評価額は底地価額となり、評価額を下げられる。
・会社に繰越欠損金があれば、借地権受贈益と欠損金が相殺される。
<注意>
・借地権の認定によって会社の株価が上昇する可能性がある。
<リスク>
・当該土地に会社が建物を建てる際の資金調達の担保として、当該土地に抵当権が設定されることが多い。
・借地権の認定によって税法上の繰越欠損金が消滅するため、会社の法人税対策に影響する。