2017年11月17日
【シリーズ61】 固定型相当地代方式の活用 ~相続発生前の対策/不動産をめぐる対策~
【シリーズ61】 固定型相当地代方式の活用 ~相続発生前の対策/不動産をめぐる対策~
個人が所有する土地の上に同族会社が建物を建て、相当の地代を支払うこととした後に、その土地の価額が上昇すると自然発生的に借地権が生じます。その後に相続が発生したときには当該土地は自用地価額から自然発生借地権を控除した金額で評価されます。
効果とリスク
<効果>
・個人が所有する土地に同族会社の建物を建てる場合、固定型相当地代方式により自然発生借地権を会社へ帰属させることにより、会社に地価上昇による価値を移転させ、相続財産を減らすことができる。
<注意>
・「相当の理由」がなければ途中から相当地代を引き下げられない。
<リスク>
・会社の株価を計算する場合に、株価が上昇する。
・土地価格の下落により自然発生借地権が減少する可能性がある。