2017年11月21日
【シリーズ63】 農住組合制度の活用 ~相続発生前の対策/不動産をめぐる対策~
【シリーズ63】 農住組合制度の活用 ~相続発生前の対策/不動産をめぐる対策~
農住組合とは市街化区域内農地の所有者が3人以上集まることで設立できる普通法人であり、都市農地の有効活用を促進する目的で昭和55年に農住組合法が制定され設けられた制度です。
農住組合が面整備から建物の建設・管理まで一貫して行うことができるため、調和のとれた町づくりが可能となるほか、相続対策の観点からは未整備の土地の区画を整理することで無道路地を接道させ物納を可能にしたり、遺産分割をしやすくするなどのメリットがあります。
効果とリスク
<効果>
・農住組合制度を利用し未整備の土地の区画整備を行うことにより、物納が可能になったり遺産分割が容易にできたりする。
・土地の上に上物を建設し賃貸することにより、土地について貸家建付地評価とすることができる。
<注意>
・設立許可の申請期限が平成23年5月19日までとなっているため、新規の設立はできない。
<リスク>
・法人税法上は、普通法人であるため、税制上の優遇措置がない。
・組合員に相続が発生し、相続人が加入を拒否した場合に、事業計画の変更など、組合運営に多大な影響を及ぼす可能性がある。