2017年11月30日

【シリーズ69】 所在不明株主の株式の処分 ~相続発生前の対策/株式をめぐる対策~

【シリーズ69】 所在不明株主の株式の処分 ~相続発生前の対策/株式をめぐる対策~

長期間連絡がとれず所在不明となっている株主がいる場合、会社を次世代に引き継いだ後に、その株主が突然現れて株主総会において重要な決定事項について反対するような事態が生じ、会社において対応が困難となる場合があります。このような事態を予防するための方策として、所在不明の株主がいる場合に株式売却制度の活用が挙げられます。これにより、会社を引き継いだ後継者が全ての株主を把握することができるようになり、また、突然の株主の出現を防止することができます。

 

 

効果とリスク

 

<効果>

・突然株主が現れて重要事項に反対されることを防止できる。

・これまで不通となっていた通知や配当の手続をしなくて済むようになる。

 

<注意>

・5年間継続して株主に通知を発送していなければ処分できない。

・5年間継続して配当をしていなければ処分できない。

・売却した代金は、供託しておく必要がある。

・裁判所の許可を得て任意売却をした場合の買受人に会社がなった場合は、買受価格は剰余金の分配可能額の範囲内を超えることができない。

 

<リスク>

・インサイダー取引規制の制約を受ける。

 

 

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