2017年12月1日

【シリーズ70】 名義株の解消 ~相続発生前の対策/株式をめぐる対策~

【シリーズ70】 名義株の解消 ~相続発生前の対策/株式をめぐる対策~

会社設立時に親戚や知人から名義を借りて株主名簿に記載したものの、何代も経つうちに関係が希薄になり、名義を借りていたことの事情をよく知る者がいなくなった後に、名義人やその相続人が会社に対して名義どおりの株主としての権利を主張してくることがあります。また、名義を真の株主に訂正したところ、税務当局が株式譲渡と認定して贈与税を課してくるなどの問題も起こりえます。このような名義株をあらかじめ解消しておくことにより、会社を引き継いだ後継者が株式を集約して事業を確実に承継することができます。

 

 

 

効果とリスク

 

<効果>

・株主権を有することの確認請求、又は株券の返還請求等の訴訟を防止し、事業の確実な承継をすることができる。

 

<注意>

・当事者間で争いがないうちに、確認文書を作成の上、名義書換手続を行うことにより名義株の解消を行う。

・争いとなった場合、引受け、払込みなどの経済的負担をした者、株券等の占有者、配当の受領状況、当事者の関係などの実質上の株主に関する事実関係を調査しなければならない。

 

<リスク>

・一定の金銭の支払などを強いられることがある。

 

 

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