2017年12月7日
【シリーズ74】 貸付金の資本金への振替 ~相続発生前の対策/株式をめぐる対策~
【シリーズ74】 貸付金の資本金への振替 ~相続発生前の対策/株式をめぐる対策~
同族会社の役員や株主等がその会社に金銭を貸している場合に、その貸付金を資本金へ振り替えて、貸付金として財産評価をせずに株式として評価をすることで、評価額を下げることが可能となります。
効果とリスク
<効果>
・貸付金を資本金に充当することで、相続財産の評価額を下げることができる。
<注意>
・株式の譲渡制限がある会社では、株主総会の特別決議による承認を受けなければならない。
<リスク>
・時価との差額について課税される場合がある。
・有利な発行価額で増資した場合には時価との差額について課税される場合がある。
・株価の増加分が他の株主に対する贈与とみなされる場合がある。
・増資することにより、法人税及び地方税が増加するおそれがある。