2017年12月8日

【シリーズ75】 特定評価会社の解消 ~相続発生前の対策/株式をめぐる対策~

 【シリーズ75】 特定評価会社の解消 ~相続発生前の対策/株式をめぐる対策~

土地保有特定会社、株式保有特定会社、比準要素数1の会社等の特定評価会社に該当する場合に、その資産構成を変えるなどして特定評価会社に該当しないように対策をすることで、取引相場のない株式の評価額を下げることが可能となります。

 

 

 

効果とリスク

 

 

<効果>

・特定評価会社に該当しないように会社の資産組替えなどをすることで、株価を引き下げられる場合がある、

 

<注意>

・対策によっては株主総会等の決議を得なければならない。

 

<リスク>

・会社の資産組替えに合理的な理由がない場合には、その組換えがなかったものとされるおそれがある。

 

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