2017年12月11日

【シリーズ76】 会社規模区分の変更 ~相続発生前の対策/株式をめぐる対策~

【シリーズ76】 会社規模区分の変更 ~相続発生前の対策/株式をめぐる対策~

純資産価額方式で評価するよりも類似業種比準価額方式で評価する方が評価額が低い会社では、借入れをして新規設備投資や資産の有効活用をすることにより総資産価額(帳簿価額)を大きくしたり、業種を変更して会社規模による区分を変更する対策をとることで、株価を下げることが可能となります。

 

 

効果とリスク

 

<効果>

・純資産価額よりも類似業種比準価額の方が低い会社では、新規の投資等をして会社規模を拡大したり、業種を変更することで株価を引き下げられる場合がある。

 

<注意>

・業種を変更する際に定款の目的変更が必要な場合には、株主総会で決議をしなければならない。

 

<リスク>

・新規の投資等として土地や有価証券を購入した場合には土地保有特定会社や株式保有特定会社に該当して、逆に評価が高くなってしまうおそれがある。

 

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