2017年8月24日

【シリーズ8】遺言書を作成しよう ~相続発生前の対策/遺言書等による対策①~

【シリーズ8】 遺言書を作成しよう ~相続発生前の対策/遺言書等による対策①~

●遺言書の作成

相続が開始すると、相続人が法定相続分に従って遺産分割協議をすることになりますが、生前、被相続人が、遺言できる事項について方式に従い遺言書を作成しておくと、遺言書の効力が優先します。

 

適切で、配慮の行き届いた遺言書を作成することにより、被相続人が相当と考える相談を実現したり、遺産分割協議における相続人間の紛争を防いだりすることも可能となります。

 

 

効果とリスク

<効果>

・死後の遺産分割方法を指定することができ、争族防止に役立つ。

 

<注意>

・遺言能力のない者は遺言することができない。

・一定の手続きに則って作成しなければならない。

・法定事項以外のことを遺言しても、法律上の効果はない。

 

<リスク>

・法律知識の無い者が遺言書を作成した場合、相続人の遺留分を侵害する内容になってしまうおそれがある。

・相続人や受遺者が遺言者の死亡以前に死亡した場合には、その者への遺言部分は失効してしまう。

・相続人への配慮を欠く内容の遺言書を作成してしますと、かえって争いを激化させることがある。

 

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