2017年12月15日

【シリーズ80】 グループ法人税制の活用 ~相続発生前の対策/株式をめぐる対策~

【シリーズ80】 グループ法人税制の活用 ~相続発生前の対策/株式をめぐる対策~

法人組織形態の多様化に対応するとともに、課税の中立性や公平性等を確保するために、平成22年にグループ法人税制が施行され、完全支配関係にある法人間の一定の資産の譲渡、寄付金と受贈益、配当金、株式の発行法人への譲渡などの取り扱いについて変更がされました。

このグループ法人税制は強制適用であり、完全支配関係を構築したら使えなくなってしまう株価引下げ対策もありますので、採用に際しては十分検討する必要があります。

 

 

 

効果とリスク

 

 

<効果>

・複数の会社を所有している場合に完全支配関係を構築することで株価引下げ対策が容易になる可能性がある。

 

<注意>

・グループ法人税制は強制適用であることに注意しなければならない。

 

<リスク>

・完全支配関係を構築してしまうと実施できなくなる株価引下げ対策や法人課税対策もある。

 

 

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