2017年12月22日

【シリーズ85】 非上場株式等に係る相続税の納税猶予制度を利用するための事前対策 ~相続発生前の対策/株式をめぐる対策~

【シリーズ85】 非上場株式等に係る相続税の納税猶予制度を利用するための事前対策 ~相続発生前の対策/株式をめぐる対策~

非上場株式等に係る相続税の納税猶予制度を利用するには、先代経営者の相続発生により、非上場株式等に係る贈与税の納税猶予制度から切り替えて適用する場合、贈与税の納税猶予制度を利用せずに適用する場合のいずれの場合にも事前に満たしておかなければならない要件があります。

 

 

 

効果とリスク

 

 

<効果>

・非上場株式等に係る贈与税の納税猶予制度の適用を受けていて、先代経営者の相続が発生した場合には贈与税の納税猶予税額は免除され、相続税の納税猶予制度へ切り替えることで、後継者へ贈与されていた株式等に係る相続税の納税が猶予される。

・資産運用収益等が収入の大部分を占める中小会社であっても、事業実態要件を満たせば相続税の納税猶予制度を利用でき、一定の部分に係る株式等の課税価格の80%に対応する相続税の納税が猶予される。

 

<注意>

・贈与税の納税猶予制度から相続税の納税猶予制度へ切り替えるためには、後継者は贈与税の申告期限から5年経過後も、先代経営者の相続が発生した時点で適用要件を満たしておくように対策をしておかなければならない。

・非上場株式等に係る相続税の納税猶予制度を利用する場合でも、相続税額の一部しか猶予せれないため、納税資金を確保しておかなければならない。

・相続開始前3年以内に現物出資等により取得した資産がある場合において一定のときは、非上場株式等に係る相続税の納税猶予制度を受けることができない。

 

<リスク>

 

 

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