2017年8月25日
【シリーズ9】自筆証書遺言を作成しよう ~相続発生前の対策/遺言書等による対策②~
【シリーズ9】 自筆証書遺言を作成しよう ~相続発生前の対策/遺言書等による対策②~
●自筆証書遺言の作成
遺言の方式の一つに自筆証書遺言があります。民法の規定する方式に従わなければなりませんが、遺言者が一人でも容易に作成することができます。配慮の行き届いた自筆証書遺言を作成することにより、被相続人が相当と考える相続を実現したり、遺産分割協議における相続人間の紛争を防いだりすることも可能となります。
効果とリスク
<効果>
・争族の防止に役立つ。
・遺言の内容や遺言作成の事実を知られるおそれがない。
<注意>
・遺言書の方式について法律上厳しい要件が定められており、これを守らなければ無効になる。
・遺言書の保管方法や、内容の加除訂正方法に注意しなければならない。
<リスク>
・遺言書の紛失や内容改ざんのおそれがある。
・家庭裁判所の検認手続きが必要であり、誤って勝手に開封すると過料などに処せられる。
・法律知識のない者が遺言書を作成した場合には、内容が不明確になったり、方式違反を起こしやすく、遺言の効力等をめぐって争いになることがある。
・遺言書が発見されないことがある。