2018年1月5日
【シリーズ90】 親族外承継における非上場株式等の相続税・贈与税の納税猶予の活用~相続発生前の対策/企業オーナー等の対策~
【シリーズ90】 親族外承継における非上場株式等の相続税・贈与税の納税猶予の活用~相続発生前の対策/企業オーナー等の対策~
非上場株式等に係る贈与税及び相続税の納税猶予の特例については、従来後継者は親族であることが適用要件とされていましたが、平成27年1月1日以後の相続若しくは遺贈又は贈与については、親族外承継も認められることになりました。
これにより後継者の範囲は広がり、親族外後継者の税負担も納税猶予制度を利用することで軽くなりました。
しかし、相続人については、税負担が増えるリスクがありますので、この特例の適用については慎重に検討することが必要になります。
なお、後継者の死亡等により、納税が猶予されている相続税の全部又は一部が免除され、先代経営者の死亡等により、納税が猶予されている贈与税の全部又は一部が免除されます。
効果とリスク
<効果>
・遺贈又は贈与を受ける親族以外の承継者の相続税又は贈与税の負担が軽くなることで、承継者が見つけやすくなる。
<注意>
・平成27年1月1日以降の相続若しくは遺贈又は贈与から適用される。
<リスク>
・非上場株式等の相続税・贈与税の納税猶予の特例を利用すると、その非上場株式等も相続財産に含めて相続税の総額を計算するので、この特例を利用しないで贈与した場合と比較して、承継者以外の相続人の相続税が増加してしまう。