2018年1月15日

【シリーズ95】 養子縁組の活用~相続発生前の対策/その他の対策~

【シリーズ95】 養子縁組の活用~相続発生前の対策/その他の対策~

 

相続対策を考えた場合に、法定相続人を増やすことで基礎控除額や生命保険金の非課税枠の拡大などを狙って養子縁組を行う場合があります。

また、孫を養子とすることで世代飛ばしを行い相続税の総負担額を軽減させようと考える場合もありますが、安易な養子縁組は他の相続人とのトラブルやいざこざを招く要因にもなりかねず注意が必要となります。

 

 

 

効果とリスク

 

<効果>

・基礎控除額が養子1人当たり600万円増え、相続税額を減らすことができる。

・相続人1人当たりの法定相続財産が減るため、相続税率の適用区分が低い区分に変われば税額が減少する。

・生命保険金や退職手当金の非課税枠が養子1人当たり500万円増え、相続税額を減らすことができる。

・孫を養子にした場合、世代飛ばし効果で相続税の総支払額を減らすことができる。

 

<注意>

・相続税額の計算において法定相続人に加算できる養子は、実子ありの場合は1人、実子なしの場合は2人まで。

・孫を養子にした場合、相続税の2割加算が適用されるため、一次相続における支払税額は増えることがある。

 

<リスク>

・課税当局に節税目的の養子縁組と判断されると否認されるおそれがある。

 

 

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