2017年7月3日
住宅取得資金の贈与とは
父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた受贈者が、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその住宅取得等資金を自己の居住の用に供する一定の家屋の新築若しくは取得又は一定の増改築等の対価に充てて新築若しくは取得又は増改築等をし、その家屋を同日までに自己の居住の用に供したとき又は同日以後遅滞なく自己の居住の用に供することが確実であると見込まれるときには、住宅取得等資金のうち一定金額について贈与税が非課税となります。
適用対象者
贈与者=父母及び祖父母等の直系尊属
受贈者=20歳以上の子・孫
注)年齢の判定は贈与年の1月1日で判定します。
適用要件
次の要件のすべてを満たす受贈者が非課税の特例の対象となります。
①次のいずれかに該当する者であること。
イ 贈与を受けた時に日本国内に住所を有すること。
ロ 贈与を受けた時に日本国内に住所を有しないものの日本国籍を有し、かつ、受贈者又は贈与者がその贈与前5年以内に日本国内に住所を有したことがあること。
②贈与を受けた時に贈与者の直系卑属であること。
なお、直系卑属とは子や孫などのことですが、子や孫などの配偶者は含まれません。
③贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であること。
④贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること。
住宅取得資金に係る贈与税の非課税限度額
贈与年 平成24年中 平成25年中 平成26年中
省エネ・耐震対応住宅 1,500万円 1,200万円 1,000万円
一般住宅 1,000万円 700万円 500万円
(注)東日本大震災の被災者については、平成24年から平成26年の3年間、省エネ・耐震住宅は1,500万円、一般住宅は1,000万円