2017年8月1日

相続税の節税目的(相続対策)の養子縁組の有効性

相続税対策で孫と結んだ養子縁組は有効かどうか。

平成29年1月31日、最高裁において

「民法上、節税目的であっても直ちに無効とはいえない」という判決が下されました。

 

養子縁組をすることにより、相続税の基礎控除額や生命保険金等の非課税枠を増やすことができ、

節税効果があります。

※相続人に含められる養子の人数には制限があり。

※孫を養子にした場合等は相続税が通常の1.2倍になる(相続税の2割加算)。

 

一方、養子縁組をすることにより、実子の取り分が減るため、

相続人同士の間でトラブルが起こる可能性があります。

 

 

今回、争いになってしまったのは、税金を減らすことが第一になってしまい、

ほかの相続人の方への配慮が足りなかったからなのではないでしょうか。

 

養子縁組を含む相続税対策を行う場合は

関係者全員の同意が得られるように慎重に進める必要があります。

 

 

また、今回の判決で注意したい点は、あくまでも今回の裁判では、
「民法上、節税目的の養子縁組が有効かどうか」

が争われたということです。

 

「相続税の計算上、節税目的の養子縁組が有効かどうか」

が争われたわけではありません。

 

相続税法63条に

「相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合は

税務署長の判断で養子を算入せずに税額を計算することができる」

とういう規定があります。

 

この判決をもとに、国税庁が今後どのように動くかも注目です。

 

 

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