2017年7月15日
相続税申告とマイナンバ-
平成28年1月1日以降に発生した相続に係る相続税の申告書からマイナンバ-の記載が必要となっています。
もともとは、被相続人及び相続人全ての方のマイナンバ-が必要とされていましたが、「故人から相続開始後に個人番号の提供を受けることは困難」などといった意見が上がったため、平成28年10月以降に提出する相続税申告書から被相続人の個人番号を記載することは不要とされました。
また、マイナンバ-を記載した申告書を提出する際は、なりすましを防止するため、税務署にて①記載された番号が正しい番号であることの確認(番号確認)と②申告書を提出する方が番号の正しい持ち主であることの確認(身元確認)が行われます。
以下の書類の添付が必要なります。
<番号確認書類>いずれか一つ
・マイナンバ-カ-ド(表面と裏面の両方の写しが必要)
※マイナンバ-カ-ドで本人確認が可能なため、下記の身元確認書類は不要。
・通知カ-ドの写し
・住民票の写し又は住民票記載事項証明書等で個人番号の記載があるもの
<身元確認書類>いずれか一つ
・運転免許証
・パスポ-ト
・身体障害者手帳
・残留か-ド
・公的医療保険の被保険者証 など