2017年7月31日

確定申告と国外財産調書の提出 相続税にも影響あり

確定申告と同じ期限となっているものに国外財産調書があります。

 

日本国内の居住者で、その年の12月31日において5,000万円を超える国外財産を有する方は、その財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した「国外財産調書」を、その年の翌年3月15日までに住所地の所轄税務署に提出しなければなりません。

 

国外財産に該当するかどうかは、その財産の所在等で判断することになります。

 

・不動産又は動産 → 不動産または動産の所在

・預貯金 → その預金、貯金又は積金の受入れをした営業所又は事業所の所在

・有価証券等 → その有価証券を管理する口座が開設された金融商品取引業者等の営業所等の所在

 

この調書制度には所得税又は相続税のペナルティ(加算税)につき軽減・加重措置が設けられています。

また、虚偽記載・未提出による罰則規定が2015年に新たに設けられています。

少しずつ海外財産に対する締め付けが厳しくなっていますので

提出義務があるかどうか早めに確認をしてください。

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