2017年7月2日
相続発生時に確認しておくべきこと
身内で相続が発生した時は、気が動転してしまい正常な判断ができないことがあります。
そのような時こそ一度冷静になり、対応すべきことを確認しておきましょう。
まずは、葬儀関係の手続に入りますが、相続手続としては、市町村役場へ死亡届を提出
します。
死亡届は死亡後7日以内に行い、医師の死亡診断書の添付が必要ですのでご注意ください。
死亡届を提出しないと、火葬や埋葬の許可がとれませんので、まず最初にやるべき手続です。
それから、初七日、四十九日法要等、と進みます、相続手続としては次の順序で行っ
ていきます。
被相続人の死亡(相続開始)~3ヶ月以内
①遺言書の有無の確認
②相続人を調査し確定
③どのような遺産がどれだけ残っているかの調査
被相続人の死亡(相続開始)~4ヶ月以内
①被相続人のその年の1月1日から死亡日までの所得を調べ、源泉徴収票など必要書類を準備。(準確定申告)
被相続人の死亡(相続開始)~10ヶ月以内
①相続人全員で遺産の分け方を決定
②相続税の申告が必要な場合は、専門家に相談して課税遺産総額から、相続税を計算して申告書を作成する。