• 2017/11/2

    【シリーズ50】 小規模宅地等の特例を利用するための事前対策 ~相続発生前の対策/不動産をめぐる対策~

    【シリーズ50】 小規模宅地等の特例を利用するための事前対策 ~相続発生前の対策/不動産をめぐる対策~

    小規模宅地等の特例は、宅地の相続税評価に大きな減額効果があるため、その適用要件は厳格に定められています。また、どの宅地について適用を受けるかを納税者が自由に選択することができるため、特例を適用する宅地の選択や組み合わせにより相続税額が大きく変わってきます。

    相続発生時に一番有利な選択ができるよう、要件の整備を進め、また二次相続の際の小規模宅地等の特例の利用についても想定が必要です。

    なお、相続税の申告期限までに分割されていない宅地等については特例が適用できないため財産の分け方をめぐって揉めないようにしておくことも重要です。

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  • 2017/11/1

    【シリーズ49】 不動産の時効取得に関する対策 ~相続発生前の対策/不動産をめぐる対策~

    【シリーズ49】 不動産の時効取得に関する対策 ~相続発生前の対策/不動産をめぐる対策~

    相続が発生した場合、相続財産を確定する中で不動産の時効取得が問題になることがあります。

    不動産の時効取得とは、一定期間他人の不動産を占有することで所有権の取得を認めるものです。そこで、被相続人が一定期間占有している他人の不動産について時効取得が成立しないか、あるいは、被相続人の不動産について他人が一定期間占有していて時効取得が成立しないかに留意する必要があります。

    後者の場合、相続開始後6か月以内に時効中断の措置をとるなどして第三者の時効取得を阻止しておくことが有効な方策です。

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  • 2017/10/31

    【シリーズ48】 賃貸借関係の整理 ~相続発生前の対策/不動産をめぐる対策~

    【シリーズ48】 賃貸借関係の整理 ~相続発生前の対策/不動産をめぐる対策~

    相続財産に賃貸している不動産がある場合、あらかじめ賃貸借関係を整理しておくことが相続対策として有効になります。

    通常、賃借人がいる場合は、不動産の価値が下がるものであるため、賃貸借関係を整理して終了しておくことで、不動産の価値それ自体を上げることができます。ただし、賃貸人側で一方的に賃貸借契約を終了させることは制限されており、賃借人を保護するための要件が課されています。終了に伴い、立退料の支払や借地権の買取り、借地人等の建物の買取りなどが必要になる場合があるので、注意が必要です。

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  • 2017/10/30

    【シリーズ47】 共有不動産の解消、地番の整備、境界の確定 ~相続発生前の対策/不動産をめぐる対策~

    【シリーズ47】 共有不動産の解消、地番の整備、境界の確定 ~相続発生前の対策/不動産をめぐる対策~

    相続財産の中に共有不動産が存在する場合、相続によりさらに共有関係が細分化するよりは、共有関係を解消しておく方が望ましいです。その方が不動産を譲渡しやすく、譲渡によって納税資金の対策とすることができ、遺産分割協議も行いやすくなるからです。また、一つの不動産を複数の共同相続人で相続する場合も、全員の共有名義にするよりも、共同相続人の1人の単独名義として遺産分割を行う方が将来の紛争をさけることに繋がります。

    その他にも、相続財産の中に不動産がある場合には、地番を整備したり、境界を確定したりして、不動産の範囲を明確にしておくことが相続・遺産分割の有効な対策となります。

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  • 2017/10/27

    【シリーズ46】 物納可能な土地の交換取得 ~相続発生前の対策/不動産をめぐる対策~

    【シリーズ46】 物納可能な土地の交換取得 ~相続発生前の対策/不動産をめぐる対策~

    不動産の物納申請は当該不動産が管理処分不適格財産(物納不適格財産)に該当する場合には却下され、相続財産の中に他の適当な財産がないときは相続税の納税に困難を来します。

    また、物納できる土地が限られており、当該土地を手放したくないような場合でも他に適当な財産がないときは当該土地を物納せざるを得ないケースが生じます。

    こういったケースでは、生前に「固定資産の交換特例」を活用し、物納に備えることが考えられます。

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  • 2017/10/26

    【シリーズ45】固定資産の交換特例の活用 ~相続発生前の対策/不動産をめぐる対策~

    【シリーズ45】 固定資産の交換特例の活用 ~相続発生前の対策/不動産をめぐる対策~

    親(被相続人)が所有する相続税評価額の高い不動産と子(相続人)が所有する相続税評価額の低い不動産を交換できれば、被相続人の相続税課税価格を抑え、税額を圧縮することが可能となります。

    また、交換により小規模宅地等の特例による評価減割合の低い土地を評価減割合の高い土地に組み替えることにより相続税の節税効果を得られることができます。

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  • 2017/10/6

    【シリーズ32】 非上場株式等に係る贈与税の納税猶予制度の活用 ~相続発生前の対策/贈与による対策~

    【シリーズ32】 非上場株式等に係る贈与税の納税猶予制度の活用 ~相続発生前の対策/贈与による対策~
    事業の後継者が、先代経営者から経済産業大臣の認定を受ける非上場株式等の全部又は一定数以上を贈与により取得して、その会社を継続的に経営する場合で一定の手続きをしたときは、その後継者が納付すべき贈与税のうち、その非上場株式等に対応する贈与税の納税が猶予されます。この猶予される贈与税額を非上場株式等納税猶予税額といいます。

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