平成27年1月1日の相続税法の改正により、相続税が増税になりました。
基礎控除枠が縮小され、税率の引き上げが行われました。基礎控除はこのように計算します。
例えば、奥様と子供2人が相続する場合(法定相続人=3人)。基礎控除は3,000万円×(600万円×3人)=4,800万円となります。
仮に保有している財産が4,800万円までであれば、相続税はかかりません。
この基礎控除額よりも保有財産が多いようでしたら、相続税がかかる可能性があります。
特に東京都内で住宅をお持ちの場合には、ほとんどの方が相続税の申告の対象となります。
財産の評価をして基礎控除を超えてしまう方が、次に気になるのは「相続税がいくらかかるのか?」ということでしょう。
相続財産に応じた相続税の概算は下記でできます。
法定相続分の 各相続人の >取得金額 |
税率 | 控除額 |
---|---|---|
~1000万円以下 | 10% | – |
1,000万円~ 3,000万円以下 |
15% | 50万円 |
3,000万円~ 5,000万円以下 |
20% | 200万円 |
5,000万円~ 1億円以下 |
30% | 700万円 |
1億円~ 2億円以下 |
40% | 1700万円 |
2億円~ 3億円以下 |
45% | 2700万円 |
3億円~6億円 | 50% | 4200万円 |
6億円~ | 55% | 7200万円 |
こちらはあくまでも概算になります。正しい税額を計算するには正しい財産額の算出が必要です。
財産の中でも特に不動産や自社株に関しては、複数の評価方法が存在しており、専門家による適正な評価が必須となります。
相続税の対策を行う上で、第一に必要なのが正しい現状把握です。当事務所では現状把握を行うために相続税の試算を行っております。
このような、不安や疑問に分かりやすくお答えいたします。
相続税を試算することで、現時点での正確な相続税額がわかるだけでなく、前の相続から登記の変更がされていない土地がある、など相続にあたっての問題点も見つけることができます。
聞き取りにて、相続人の人数やおおまかな相続財産の内訳をお伺いします。
当事務所にて、土地評価をはじめとする相続財産の評価を行い、相続税額を試算します。
相続財産・債務の評価額や相続税額を、申告書の形式に合わせてご報告させていただきます。
節税できるものはないか、必要以上の相続税を納税してしまうことを防ぐために最適な節税対策、事前相続対策をご提案させていただきます。