• 2017/12/5

    【シリーズ72】 自社株式の売却 ~相続発生前の対策/株式をめぐる対策~

    【シリーズ72】 自社株式の売却 ~相続発生前の対策/株式をめぐる対策~

    経営者が株式を売却すると、経営者の所有する株式が譲受人に移転し、経営者は売却代金を獲得します。経営者にとっては、所有する株式が減少しますので、保有する財産の総額は変わりません。しかし、比較的換価の難しい非上場会社の株式を保有しているより流動性の高い現金を手元に残しておく方が、新たな投資資金に充てることもできますし、相続時に相続人の納税資金として確保しておくこともできます。また、売却により後継者に株式を移転させれば、遺留分の問題も減少し円滑に経営権の承継を図ることも可能です。このように、自社株式の売却も相続対策として効果的に利用することができます。

     

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  • 2017/12/4

    【シリーズ71】 自社株式の買取り ~相続発生前の対策/株式をめぐる対策~

    【シリーズ71】 自社株式の買取り ~相続発生前の対策/株式をめぐる対策~

    経営者が自社の株式を買い取ることで、散在する会社の株主を整理し、経営者の議決権比率を高めることができることから、自社株式の買取りは、経営者にとっては将来の事業承継を円滑に進めていくための布石として有効に活用することができます。会社が自己株式を取得する場合と同じく、経営者の買取りについても、相続対策の一環として検討の余地がある方法です。
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  • 2017/12/1

    【シリーズ70】 名義株の解消 ~相続発生前の対策/株式をめぐる対策~

    【シリーズ70】 名義株の解消 ~相続発生前の対策/株式をめぐる対策~

    会社設立時に親戚や知人から名義を借りて株主名簿に記載したものの、何代も経つうちに関係が希薄になり、名義を借りていたことの事情をよく知る者がいなくなった後に、名義人やその相続人が会社に対して名義どおりの株主としての権利を主張してくることがあります。また、名義を真の株主に訂正したところ、税務当局が株式譲渡と認定して贈与税を課してくるなどの問題も起こりえます。このような名義株をあらかじめ解消しておくことにより、会社を引き継いだ後継者が株式を集約して事業を確実に承継することができます。
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  • 2017/11/30

    【シリーズ69】 所在不明株主の株式の処分 ~相続発生前の対策/株式をめぐる対策~

    【シリーズ69】 所在不明株主の株式の処分 ~相続発生前の対策/株式をめぐる対策~

    長期間連絡がとれず所在不明となっている株主がいる場合、会社を次世代に引き継いだ後に、その株主が突然現れて株主総会において重要な決定事項について反対するような事態が生じ、会社において対応が困難となる場合があります。このような事態を予防するための方策として、所在不明の株主がいる場合に株式売却制度の活用が挙げられます。これにより、会社を引き継いだ後継者が全ての株主を把握することができるようになり、また、突然の株主の出現を防止することができます。

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  • 2017/11/29

    【シリーズ68】 自己株式の合意取得 ~相続発生前の対策/株式をめぐる対策~

    【シリーズ68】 自己株式の合意取得 ~相続発生前の対策/株式をめぐる対策~

    自己株式の取得は、平成18年5月の会社法施行においてその方法が緩和され、より機動的に取得できるようになりました。会社が自己株式を取得することで、会社の株主を整理し、経営者の議決権比率を高めることができ、相続対策の一環として有効に活用していくことができます。また、非上場株式の場合、相続をしても換金性は低い一方相続財産としては比較的高額に評価されるため、会社に買い取ってもらうことで納税資金を確保することもできます。本件では、株式を譲渡しようとする特定の株主との合意に基づいて会社が自己株式を取得する場合の方法・効果とリスクをみていきます。

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  • 2017/11/28

    【シリーズ67】 属人的株式の活用 ~相続発生前の対策/株式をめぐる対策~

    【シリーズ67】 属人的株式の活用 ~相続発生前の対策/株式をめぐる対策~

    株主は、株主平等の原則により、株式の内容及び数に応じて平等に扱われるのが原則です。しかし、会社法では、非公開会社の場合に限り、定款に定めることにより、剰余金の配当、残余財産の分配、議決権について、株主ごとに異なる取扱いをすることが認められています。これらの株式は、属人的株式と呼ばれており、例えば保有する株式数に関係なく一人一個の議決権を有するなどの取扱いができます。そして、その株主ごとの異なる取扱いの内容によっては、うまく後継者に議決権を集中させることが可能となることから、事業承継の有効な手段となります。

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  • 2017/11/27

    【シリーズ66】 拒否権付株式(黄金株)の活用 ~相続発生前の対策/株式をめぐる対策~

    【シリーズ66】 拒否権付株式(黄金株)の活用 ~相続発生前の対策/株式をめぐる対策~

    種類株式には、株主総会(取締役会設置会社においては取締役会を含みます。)で決議を要する事項のうち定款記載の一定の事項の決定に対して、その種類株主総会の決議があることを要する株式、「拒否権付株式」があります。この拒否権付株式は、黄金株とも呼ばれ、株主総会又は取締役会でどれほど多数の賛成を得ていても、この拒否権付株式の種類株主総会で否決されれば当該決議事項は効力を生じないことから、会社の防衛などに利用されています。拒否権付株式は、誰に拒否権付株式を保有させるか、また、どのような事項について拒否権を付すかなど、その活用の仕方次第で相続による事業承継に役立たせることができます。

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  • 2017/11/24

    【シリーズ65】 議決権制限株式の活用 ~相続発生前の対策/株式をめぐる対策~

    【シリーズ65】 議決権制限株式の活用 ~相続発生前の対策/株式をめぐる対策~

    議決権制限のある株式は、その株式を有する株主の株主総会における議決権行使を制限しますので、後継者以外の株主の議決権行使を制限することにより、経営権を後継者に集中させたい場合に有効に活用することができます。また、議決権制限株式は、株式に付された権利のうち財産権は手元に残ることから当該株主の理解も得やすく、また、制限の範囲も株式の一部のみ制限を付したり、決議事項の一部の議決権に制限を課したりすることができるため、柔軟な対応が可能となりますので、議決権制限株式の活用は、相続による事業承継を行う上で後継者に経営権を集中させる有効な方法といえます。

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  • 2017/11/22

    【シリーズ64】 譲渡制限株式の相続人に対する売渡請求 ~相続発生前の対策/株式をめぐる対策~

    【シリーズ64】 譲渡制限株式の相続人に対する売渡請求 ~相続発生前の対策/株式をめぐる対策~

    譲渡制限のある株式を保有する株主に相続が発生した場合、会社は当該相続人に対し、その株式について売渡しを請求することができます。これにより、相続による株式の移転を阻止することができることから、譲渡制限株式の相続人に対する売渡請求は会社にとって好ましくない者が株主となることを防止するとともに、株式分散の防止への有効な対策となります。  続きを読む

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  • 2017/11/21

    【シリーズ63】 農住組合制度の活用 ~相続発生前の対策/不動産をめぐる対策~

    【シリーズ63】 農住組合制度の活用 ~相続発生前の対策/不動産をめぐる対策~

    農住組合とは市街化区域内農地の所有者が3人以上集まることで設立できる普通法人であり、都市農地の有効活用を促進する目的で昭和55年に農住組合法が制定され設けられた制度です。

    農住組合が面整備から建物の建設・管理まで一貫して行うことができるため、調和のとれた町づくりが可能となるほか、相続対策の観点からは未整備の土地の区画を整理することで無道路地を接道させ物納を可能にしたり、遺産分割をしやすくするなどのメリットがあります。

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