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2017/9/22
【シリーズ22】扶養義務者間の資金援助で相続対策ができるのか? ~相続発生前の対策/贈与による対策~
【シリーズ22】扶養義務者間の資金援助で相続対策ができるのか? ~相続発生前の対策/贈与による対策~
扶養義務者へ資金を援助した場合、贈与税の課税対象になる場合と、ならない場合があります。通常、生活に必要な資金を援助する場合には、贈与税がかかりませんので祖父母に財産がある場合は、父母からではなく、祖父母が孫へ教育資金を援助してあげると、有効な相続対策となります。
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2017/9/21
【シリーズ21】生前贈与加算の孫への贈与で効果的な節税をしよう ~相続発生前の対策/贈与による対策~
【シリーズ21】生前贈与加算の孫への贈与で効果的な節税をしよう ~相続発生前の対策/贈与による対策~
相続開始前3年以内に贈与があった場合には、その贈与財産の価額は相続税の課税価格に持ち戻されますが、この規定の対象となるのは、相続又は遺贈により財産を取得した者に限られます。
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2017/9/20
【シリーズ20】結婚・子育て資金一括贈与の非課税制度を活用しよう ~相続発生前の対策/贈与による対策⑤~
【シリーズ20】 結婚・子育て資金一括贈与の非課税制度を活用しよう ~相続発生前の対策/贈与による対策⑤~
平成31年3月31日までの間に、20歳以上50歳未満の方が、父母や祖父母から結婚・子育て資金に充てるため、結婚・子育て資金口座の開設等をした場合には、最高1000万円まで贈与税が非課税となります。
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2017/9/19
【シリーズ19】直系尊属が住宅取得等資金を贈与する場合の贈与税の非課税特例の活用 ~相続発生前の対策/贈与による対策④~
【シリーズ19】 直系尊属が住宅取得等資金を贈与する場合の贈与税の非課税特例の活用 ~相続発生前の対策/贈与による対策④~
20歳以上の子や孫へ住宅を取得するための資金を贈与した場合には、一定の要件の下で贈与税が非課税となります。また、当該贈与は生前贈与加算の対象外となりますので、相続税対策に有効です。
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2017/9/15
【シリーズ18】直系尊属からの教育資金一括贈与に対する非課税特例の活用 ~相続発生前の対策/贈与による対策③~
【シリーズ18】 直系尊属からの教育資金一括贈与に対する非課税特例の活用 ~相続発生前の対策/贈与による対策③~
通常、扶養義務者間で必要な都度支払われる教育資金は贈与税が非課税とされます。
この特例では、直系尊属である祖父母や父母が、孫や子に対して、平成31年3月31日までに一括して教育資金を贈与した場合には、1人当たり最大1500万円の贈与税が非課税とされるため、相続税対策として有効になります。
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2017/9/14
【シリーズ17】贈与税の配偶者控除の特例を活用しよう ~相続発生前の対策/贈与による対策②~
【シリーズ17】 贈与税の配偶者控除の特例を活用しよう ~相続発生前の対策/贈与による対策②~
夫婦間については一般的に贈与という認識が薄く、また、残された配偶者の生活保障を考慮して、居住用不動産等の贈与については基礎控除110万円のほかに最高2000万円まで控除(配偶者控除)できる規定が設けられています。
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2017/9/9
【シリーズ16】暦年課税制度を活用しよう ~相続発生前の対策/贈与による対策①~
【シリーズ16】 暦年課税制度を活用しよう ~相続発生前の対策/贈与による対策①~
生前に効果的に贈与をすることで、相続時の財産を減らすことができ、結果として相続税を少なくできる場合があります。
ただし、一度に多額の贈与をした場合には、贈与税の負担が重くなりますので、計画的に贈与をすることが肝要となります。
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2017/9/8
【シリーズ15】一部の遺贈ってどういうこと? ~相続発生前の対策/遺言書等による対策⑧~
【シリーズ15】 一部の遺贈ってどういうこと? ~相続発生前の対策/遺言書等による対策⑧~
遺言では、全ての財産の処理を網羅する必要はなく、ある特定の財産の処分についてだけ記載することも可能です。特に、内縁の妻などの法定相続人ではないものの、特定の財産についての利害関係者がいる場合は、他の相続人の遺留分を侵害しない形で、当該財産を特定遺贈することで、財産を引継ぐ必要性の有る者に引き継がせることができます。 続きを読む
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2017/9/7
【シリーズ14】遺言の撤回って出来るの? ~相続発生前の対策/遺言書等による対策⑦~
【シリーズ14】 遺言の撤回って出来るの? ~相続発生前の対策/遺言書等による対策⑦~
遺言者が遺言書を作成するに至った動機は様々ですが、いったん相続対策として遺言を作成した後に、前提としていた事情が変わってしまう場合は少なくありません。
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2017/9/6
【シリーズ13】遺産分割の禁止ってどういうこと? ~相続発生前の対策/遺言書等による対策⑥~
【シリーズ13】 遺産分割の禁止ってどういうこと? ~相続発生前の対策/遺言書等による対策⑥~
被相続人が死亡後に、遺産分割を禁止できるのは、共同相続人間で遺産の分割を禁止する合意をする場合、遺産の範囲が未確定であることや遺産状態が即時の分割に適しない等の特別な事由があり、家庭裁判所が遺産の分割を禁ずる場合の他、生前に被相続人が遺言で遺産分割を禁止することも可能です。