2017年9月7日

【シリーズ14】遺言の撤回って出来るの? ~相続発生前の対策/遺言書等による対策⑦~

【シリーズ14】 遺言の撤回って出来るの? ~相続発生前の対策/遺言書等による対策⑦~

遺言者が遺言書を作成するに至った動機は様々ですが、いったん相続対策として遺言を作成した後に、前提としていた事情が変わってしまう場合は少なくありません。

 

これにより以前に作成した遺言では、事案の円満な解決が図れない場合や遺言者の遺言書作成時の意思と現在の意思が変化してしまっている場合には、状況に応じた相続対策となるよう以前に作成した遺言を撤回しておく必要があります。

 

 

効果とリスク

<効果>

・前に行った遺言について、意思や状況が変わった場合にこれを撤回することで、現在の意思や状況どおりの遺言をすることができる。

 

<注意>

・撤回についての遺言の方式による必要がある。

・後の遺言が前の遺言と抵触する場合、撤回されたものとみなされる場合がある。

 

<リスク>

・撤回の方式に瑕疵がある場合、撤回の効力が争われる場合がある。

・最終の遺言の取得をめぐって相続人が遺言の書かせ合いになるなど争いを招いてします場合がある。

 

 

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