2017年9月9日

【シリーズ16】暦年課税制度を活用しよう ~相続発生前の対策/贈与による対策①~

【シリーズ16】 暦年課税制度を活用しよう ~相続発生前の対策/贈与による対策①~

生前に効果的に贈与をすることで、相続時の財産を減らすことができ、結果として相続税を少なくできる場合があります。

ただし、一度に多額の贈与をした場合には、贈与税の負担が重くなりますので、計画的に贈与をすることが肝要となります。

 

 

効果とリスク

<効果>

・受贈者1人当たり年間110万円までは贈与財産が相続税の課税対象から外され、相続時の税額を減らすことができる。

・計画的に利用すれば、少ない税負担で多額の財産を移転できる。

・贈与があった年の税法によって課税されるため、将来の税制改正等に左右されない。

・任意のタイミングで相続時精算課税制度へ移行できる

 

<注意>

・短期間の対策で減らせる相続財産は少額である。

 

<リスク>

・10年や15年といった長期の贈与の取り決めをすると、「定期金の贈与」とみなされ、一括して贈与税がかかることがある。

・贈与後3年以内に贈与者が死亡した場合、贈与財産が相続財産に加算されてしまい、相続税額を減らすことができない。

 

 

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