2017年9月27日
【シリーズ25】相続時精算課税制度の活用方法は?(住宅取得等資金として贈与する場合の特例) ~相続発生前の対策/贈与による対策~
【シリーズ25】相続時精算課税制度の活用方法は?(住宅取得等資金として贈与する場合の特例) ~相続発生前の対策/贈与による対策~
平成31年6月30日までの間に、親(祖父母を含みます。)から住宅取得等資金の贈与を受けた子(孫)が、一定の要件を満たすときは、贈与者の年齢が60歳未満であっても相続時精算課税を選択することができます。
効果とリスク
<効果>
・住宅取得等資金として贈与することにより、贈与者である親の年齢が60歳未満であっても相続時精算課税を利用することができる。
<注意>
・特例の適用には一定の条件(居住、受贈者、住宅取得等資金、家屋)を満たさなくてはならない。
・特例の適用は平成31年6月30日までである。
<リスク>
・住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用を受ける場合に、住宅用家屋の取得対価の額が減額される。