2017年11月6日
【シリーズ51】 特定事業用資産の買換え特例の活用 ~相続発生前の対策/不動産をめぐる対策~
【シリーズ51】 特定事業用資産の買換え特例の活用 ~相続発生前の対策/不動産をめぐる対策~
相続税対策として資産の組替えを行う場合に、譲渡所得税が発生することにより節税効果が薄れてしまうケースがあります。そのような場合に「特定事業用資産の組換え特例」を適用することで譲渡所得税を抑えることができれば、より有効な対策となります。
効果とリスク
<効果>
・土地から賃貸建物に買い換えることで、相続税評価額を引き下げることができ、課税対象額が減少する。
・坪単価の低い地域から高い地域に買い換えることで、小規模宅地等の特例の評価減を活用できる。
・一定の要件のもと、譲渡益の一部に対する課税を将来に繰り延べることができる。
<注意>
・売却、購入する不動産は買換え特例の要件を満たさなくてはならない。
・買換えによる収益力のアップと相続税評価額の評価減を検証しなければならない。
・特例の適用は平成32年12月31日までである。
・買換資産の取得価額は圧縮されるため、減価償却費が小さくなるなど買換後の収益や税負担を考慮しなければならない。
<リスク>
・課税の繰延べが受けられるのは譲渡益の80%なので、20%の所得税等が課税される。